死産届の記入(死産証書 同頁)


死産届とは

死産届は、妊娠12週以降に赤ちゃんが亡くなった場合(死産)に医師または助産師が発行する書類(A3版用紙、右半面、死産証書、左半面、死産届)です

 

わたしたち、業者がお預かりし、戸籍課へ提出いたします

※ご希望であれば、ご自身でお手続きいただくことも可能です、その旨、ご一報下さい

 

太枠内を記入頂きます、枠外は弊社にて記入します

 

 

 

 

 お手元の用紙の番号と照らし合わせ、ご確認下さい。

 

(1)父母の婚姻直前の本籍
→婚姻届を提出する前の本籍地県名(神奈川、東京、など)

※外国籍の方は国籍を書いて下さい

 

(2)死産児の父、氏名生年月日
→胎児の父の情報を記入します

※無記名でも可

 

(2')死産児の母、氏名生年月日
→胎児の母の情報を記入します

※必ず記入

 

(3)死産児の男女別
右半面の同項目(9)を参照し書き写し

 

(3')嫡出子か否か
→婚姻した父母の児であれば嫡出子、それ以外なら嫡出でない、該当するものに
チェック

 

(4)死産があったとき
→右半面の同項目(9)を参照し書き写し

 

(4')死産したがあったところ
右半面の同項目(12)を参照し書き写し(住所のみ)

 

(5)死産があったときの母の住所

→住民票がある住所を記入(住民登録地)

 

(6)死産があったときの世帯の主な仕事
→世帯主の仕事、該当する番号にチェック(会社員は3または4。従業員数99名までの会社にお勤めでしたら3、100名以上でしたら4へチェック)

 

(7)父母の職業
→国勢調査の年に記入(厚生労働省
職業例示表を参照、該当する番号を記入)

 

(8)この母の出産した子の数
→出生子(出生届提出済)の人数、妊娠22週以降の死産児人数、21週以前の死産児人数をそれぞれ記入

 ※死産届を提出した胎児が対象です

 

届出人
→原則、子の両親どちらかが届出人になります、
自治体により「母」と定められている場合があります。

届出人の住所地(住民票の有無)で火葬料が大きく変わります。

ご利用の火葬場自治体に住民票がある方が届出人になる事をおすすめいたします。

 

※戸籍課が確認事項のある場合、お電話させていただきます。
連絡が取れます、欄外に届出人の日中繋がる電話番号を記入のこと

 

※死産届提出と同時に火葬埋葬許可書申請を行います

申請には火葬する場所の記入が必要です、ご予約がまだでしたら、私どもで火葬炉のご予約をいたします、お電話ください

 

おつらい出来事の中、まずは、産後のお体を休めていただくことをご優先下さい。

葬送の専門家に任せるスムーズなご準備で、お体も、お気持ちも休めてくださることを心よりおすすめいたします。

私どもと、しっかりとお打ち合わせし、確実に手続きをすすめ、安心しておこさまの最期を見送りましょう。

死産届の書き方について、ご不明な点は遠慮なくこちらまでお問い合わせください。

0120-4580-17

 

お問い合わせ

Email:info@honmoku.co.jp
Tel:(0120) 4580-17

または

Tel:(045)225-8511

横濱ちいさなゆりかご

 

運営者:

株式会社ちいさなゆりかご

代表取締役 加藤 惠
〒231-0806
神奈川県横浜市中区本牧町2丁目323

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